「新型コロナウイルスの影響で、止むを得ず一時休業しなければならない・・・」 そういった場合に活用できるのが |
新型コロナウイルス感染等拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、
施設の使用停止や営業時間短縮等に協力する中小の事業者の皆様に対し、東京都より支給されるものです。
令和2年6月17日(水)
受付要項公表と同時に、WEB申請サイト(第2回専用)を立ち上げ、申請受付を開始します。
令和2年6月17日(水)~7月17日(金)
※令和2年4月16日~5月6日の休業等の要請に係る協力金(第1回)の受付期限は6月15日(月)まで
本協力金の申請に関する事前確認について、東京都より専門家への依頼案内が出ています。
専門家による確認がない場合、至急まで時間を要する場合があります。
該当するのは下記専門家です。
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
・行政書士
なお、事前確認の費用については、東京都より支払われることが決定しています。
50万円
(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
次の全ての要件を満たす必要があります。
1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない次のいずれかの法人等
(1)中小企業基本法第2条に規定する中小企業及び個人事業主
(2)特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
(4)中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
2 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している
(1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
(2)「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
(3)「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
3 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うこと
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載する
4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと
令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
オンライン・郵送・専用ボックスへの投函のいずれかの方法で申請が可能です。
・オンライン提出
・郵送
※簡易書類等の追跡可能な形式で郵送する必要があります。
郵送先:〒163-8697 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
・都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスへの投函
※封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記する必要があります。
専門家による確認がない場合、支給まで時間を要する場合があります。
該当するのは下記専門家です。
・東京都内の青色申告会
・税理士
・公認会計士
・中小企業診断士
・行政書士
東京都より、申請書に記入漏れや添付漏れが多くみられている旨の発表がされています。
提出される前に、専門家への事前確認及び確認をすることをお勧めいたします。
>>参照元:東京都 感染拡大防止協力金公式サイト
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